人生の最終段階における医療・ケアのあり方と意思決定支援についての指針
1.基本方針
当院で人生の最終段階を迎える患者様(以下本人)が、その人らしい最期を迎えられるよう、医師をはじめとする多職種から構成される医療・ケアチームが、本人とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとします。なおその基本指針は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範とします。
2.「人生の最終段階」の定義
人生の最終段階とは、多職種から構成される医療・ケアチームにより、死が避けられない状況にあると判断された、人生の最後の数か月ないし数年を指します。
3.人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定のあり方
- 医師等の医療従事者は、医療・ケアを受ける本人へ適切な情報の提供と説明を行い、医療・ケアを受ける本人が多職種で構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとします。
- 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示すことができるような支援を医療・ケアチームで行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとします。
- 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行うものとします。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として、前もって定めておくことも重要です。
- 人生の最終段階における医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断していきます。
- 医療・ケアチームは、可能な限り苦痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた包括的な医療・ケアを行っていきます。
- 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしません。
4.人生の最終段階における医療・ケア方針の決定手続き
① 本人の意思が確認できる場合
- 本人に、医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明を行います。その上で、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針を決定します。
- 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとします。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録や看護記録等にまとめておくものとします。
② 本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。
- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針を取ることを基本とします。
- 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針を取ることを基本とします。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行うものとします。
- 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録や看護記録等にまとめておくものとします。
③ 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記①及び②の場合において、方針の決定に際し、
- 医療、ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
- 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
- 家族等の中で意見がまとまらない場合や家族等と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設定し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討、及び助言を行うものとします。
5.身寄りがない患者の意思決定支援
身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者の判断能力の程度や費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、意思決定を支援いたします。
6.附則
この指針は令和6年6月1日から施行する。
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